2020年より「改正省エネ基準」が義務化されます
「改正省エネ基準」は、住宅を新築する際に新しい省エネ基準に適合し、義務化させることを指します。
この新しい省エネ基準は2013年に改正された省エネ基準で、それまでの旧省エネ基準では住宅の外皮(外壁・屋根・天井・床・窓など)の断熱性能だけを評価していましたが、この評価だけでは建物全体で一体的に評価できる基準ではないため、消費者が建物の省エネ性能を客観的に比較しづらいという面がありました。
そこで、2013年(平成25年)に住宅と建築物の省エネ基準について、国際的にも使用されている一次エネルギー(太陽光などの自然から得られるエネルギー源)消費量を指標にした断熱性能と設備性能を含めた総合的に評価できる基準に変更しました。これが改正省エネ基準と言われています。
2017年(平成29年)4月から2000㎡以上の非住宅から適合義務化となり、2020年には住宅、非住宅すべての規模で適合義務化とされます。この改正省エネ基準では外皮のほかに、給湯器や冷暖房機器、換気や照明器具などの省エネ性を一次エネルギー消費量に換算して評価するように変わります。
この制度が義務化されると、耐震や防耐火などと同様にこの省エネ基準に満たない建物は建築確認が下りなくなるということになります。地球規模でCO2削減が求められているため、住宅全般の省エネは非常に重要な課題となっています。